介護支援取組助成金「相談担当者」とは

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介護支援取組助成金の受給要件の中に「相談担当者」を置かなければなりません!


「相談担当者」とはどのようなことをする者なのでしょうか?



基本的な考え方として、


「両立」とは従業員が「勤務」と「介護」の時間を上手に割きな

がらり離職をしないような手助けをすることを意味します。



同時に経営者は大事な人材が離職しないような環境づくりを

することにより、お互いを認め合いながら会社の継続、発展を

目指したいものです。



従業員が介護に直面した時、誰にそのことを相談したらいい

のか?



介護に直面したことを相談する相手を間違えると、辞めさせら


れるのではないかという不安が従業員にはあるものです。



そんな時の「相談担当者」はどのような方が適任なのでしょうか?




国で規定する「相談窓口」「相談担当者」を確認してみますと



1.相談窓口の設置と周知



 相談窓口には相談者が特定できる環境を整えることとなって


おります。



 具体的には相談者の氏名、電話番号、アドレスなどの確認




2.相談窓口担当者



 相談窓口担当者になる人は「社内研修」を受講した人



 相談ポイントをまとめたチェックリストの作成できる人



上記の方が「相談窓口担当者」となり、企業内において



 「介護休業制度」


 「相談窓口」の設置状況


 「相談窓口担当者」の設置状況を全従業員に周知することと


  なっています。


この場合の「相談窓口担当者」は社員が大勢いる場合は人事


部や総務部の責任者が適任であると思われますが、中小企


業の場合はどうでしょうか。



社長?




社員数が少なかったりするとこうなるのでしょうか?



従業員が気軽に相談できる相手ですか? 



    「厳しいですね?」



反対に経営者からすると前もって対応することにより、従業員


の離職を防止することも可能です。



介護離職を防止することは経営者にとっても従業員にとっても


お互いの利益になることをまず頭に入れておきましょう。



問題の「相談窓口担当者」は社長でなくてもいいのです。



気軽に相談できる「相談窓口」の設置を考えている方や真剣



に取り組みたい経営者様の相談窓口はこちらです。



必ず解決できるものと思います。