遺言書とは自分の死後の財産の処分の方法、遺言書の指示を誰に実行(執行)してほしいか、誰に未成年の子どもの世話をしてほしいかなどを明記した、法的な書類のことをいいます。
民法上、効力を持たせるためには規定通りに文章を作成する必要があり、この規定に反する遺言書は無効となります。
遺言書対策
「遺言書」の意味とその効果

遺言書の実際
遺言書の主な目的は、被相続人の遺産の処分の意思を反映させることとなっています。
遺言書による相続は、原則として遺言書通りに行われます。再分割などの協議は、そのあとで行われます。
また、相続人以外の者に遺産の一部を贈ることも遺言書に記載することにより可能となります。
「遺言書」がない場合は、民法上の規定通り、法定相続が行われます。
遺言書による相続は、原則として遺言書通りに行われます。再分割などの協議は、そのあとで行われます。
また、相続人以外の者に遺産の一部を贈ることも遺言書に記載することにより可能となります。
「遺言書」がない場合は、民法上の規定通り、法定相続が行われます。
遺言書は何故必要か?
遺言書は自分の財産を思い通りに分割して相続させたい場合にとても有効です。
遺言書がない場合は、残された家族(相続人等)による、財産の分割に思わぬ争いが生じてしまう事もあります。
遺言書がない場合は、残された家族(相続人等)による、財産の分割に思わぬ争いが生じてしまう事もあります。
遺言書には何を書けばいいのか?
ご自分の財産債務の承継者を、円滑に済ませるための最後の意思を表現するものですから自由に書いて結構です。
但し、財産の分割を法律に触れるようなあまりにも偏ってしまうと、相続人には法律で守られている最低の相続分(遺留分)があるためその規定に触れないように記載することが非常に大事になります。
争わないように「遺言書」を作成したつもりが反対に争う種を作るとも限りません。
遺言書の作成は注意が必要です。
但し、財産の分割を法律に触れるようなあまりにも偏ってしまうと、相続人には法律で守られている最低の相続分(遺留分)があるためその規定に触れないように記載することが非常に大事になります。
争わないように「遺言書」を作成したつもりが反対に争う種を作るとも限りません。
遺言書の作成は注意が必要です。
遺言書の問題点
相続発生時した場合に遺言の執行までにある程度の期間必要となり、その期間は財産の処分ができなくなります。
遺言執行の流れ
1. 相続人への執行者就任通知
2. 遺言書の開示
3. 財産目録の作成
4. 遺言執行
という流れとなりますが、実際には不動産の相続登記やそれに伴う費用も発生することとなります。
2. 遺言書の開示
3. 財産目録の作成
4. 遺言執行
という流れとなりますが、実際には不動産の相続登記やそれに伴う費用も発生することとなります。
遺留分対策
遺留分減殺請求をされた場合を想定して、遺言書において減殺請求の対象となる資産を順位しておくことが良い方法かと思います。
不動産等の共有名義を避ける時には有効となるでしょう。
不動産等の共有名義を避ける時には有効となるでしょう。
遺言信託は遺言書より確実な方法として活用がされてきました。
「家族信託対策」を参考にして下さい。