家族信託対策

相続対策の最重要課題は、
 「遺産の分割」が円満にできるか?
 「納税資金」が確保できるか?

 そして、
 「相続税」対策となるか?

遺産分割について

鷹野会計事務所_遺産分割
亡くなった人(被相続人)の保有する財産が土地や建物等の不動産が主だった場合は遺産分割に問題が生じる場合が多いです。
又、被相続人が会社(非上場)の経営者の場合は、自社株式の分割も支配権争いの元となる場合もあります。

民法で「法定相続分」を定めておりますが、必ずしも法定相続分による遺産分割をしなくても構いません。相続人同士の話し合いにより自由に財産を分割することも認められております。

相続人同士が話し合いで分割財産を決めた場合は「遺言書」があった場合も同様で、遺言書と異なる分割も可能です。
結果として、遺産分割をめぐる相続人同士の争いが発生してしまいます。

遺産分割の争いを避けるために相続人の中の誰かに全て相続させるとしたら、他の相続人の「遺留分侵害」(法律により相続人は最低の保証額が認められている。)という問題も出てきます。

これとは反対に、相続人がすべて法定相続分どおりに分割することも考えられますが、不動産の場合は、共有持ち分(不動産の名義を相続人が法定相続分どおり分割)での登記となるので、各人が自由に使用や処分が難しくなります。

そこで、信頼できる家族に信託する方法が「家族信託」であり、「遺産分割」にはとても有効な手段となりつつあります。
家族に不動産等を信託することにより、法的な所有者を誰か一人に集中しても、経済的利益は複数人で共有できることが可能となります。

これにより、経済的に共有されている財産であっても、法的な所有者の意思により自由に管理及び処分が可能となります。

信託の基本的な仕組み

財産を預ける人を「委託者」
財産を預かる人を「受託者」
その財産から生じる経済的利益を受ける人を「受益者」と言います。

一般的に、心身ともに元気であり判断能力もあるが先行き不安な方が「委託者」となり、子供や孫「受託者)へ財産の管理は任せることとなります。 そして、経済的利益を受ける方「受益者」に「委託者」と同一人にしておくことにより、「受託者」がより積極的に財産の管理、処分が行える利点があります。

意思、判断能力が無くなってしまってからでは、資産活用や相続対策ができなくなる恐れがあります。
「信じて託す」ことが「信託」であります。

相続対策には、信頼できる家族に財産を信託して、信託制度を有効に活用しましょう。