地域密着型通所介護に移行したほうが有利か?

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地域密着型通所介護の要件

地域密着型通所介護か通所介護かは、指定通所介護事業所の利用定員で判定します。

平成28年3月31日現在で、事業所の利用定員が18名以下、通所介護事業所は基本的に4月1日より地域密着型サービスへ自動的に移行します。

この場合の利用定員とは、事業所において同時に通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限の事をさし、実際に事業所でサービスを提供されている利用者の数なく、県に届け出ている利用者定員で判断されることとなります。

介護報酬については、算定すべき通所介護費は事業所規模により区分されていますが、小規模デイの算定区分は廃止され、地域密着型通所介護に移行となる事業所の場合は「小規模型通所介護費」相当の「地域密着型通所介護費」が適用されることとなります。