介護事業所には実地指導が入ります。
年間200件以上の事業所が指定取り消しや効力停止処分を受けております。
比較的多いのは訪問介護、通所介護、居宅介護支援の事業所であります。
事業者数が非常に増えていることに加え、これらの事業所への指導が強化されている状況にあります。
行政が実地指導を行う目的は「介護保険法等」にのっとった「正しい運営」をしているかどうかの確認です。
事業者の主なる収入は「介護保険料」ですから、法律に拠らない運営は厳しく罰せられますし、正しく運営している事業者と不平等になりますので、しっかり監視されます。
指導については次のような段階があります
集団指導
実地指導
書面指導
となっております。
この中で事業者様が気になるところが実地指導であります。
指導の内容によっては、「指定取り消し」「効力停止」処分、そして「報酬返還」となる可能性があります。
「報酬の返還」の処分を受けたら、事業の存続は無理な状態になります。
こんな状態にならないように普段から指定された帳票を準備しておくことが大事です。
実地調査であわてないために、サービスの内容により準備する帳票が決まっております。
「報酬返還指導を受けないための帳票」の作成の支援を開始しました。
介護経営で報酬返還を受けないために準備するもの
