外れ馬券は経費になりますか?

相続支援_相続税の計算方法
「外れ馬券」の購入費用も経費にできる
所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかの上告審判決で、最高裁は「今回の外れ馬券の購入代金は経費にあたる」として国の上告を棄却した。

約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した東京高裁判決が確定した。

1、原告の男性は6年間に、計約5億7千万円の利益を得た。
払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告を済ませた。
これに対し国税局は払戻金を「一時所得」と認定し外れ馬券分を経費と認めなかったため、男性が課税処分の取り消しを求めていた。

外れ馬券をめぐっては、最高裁が27年3月、「営利目的の継続的行為」
で馬券を購入した場合の払戻金は雑所得にあたると認定。
外れ馬券分を経費と認める判断を示していた。
この男性の場合は、ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して
馬券を購入しており、1審東京地裁は「経済的活動の実態があるとはいえない」
として課税処分は適法とした。

2、一方、2審は「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断。
最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、
外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消した。

外れ馬券も経費として認められるには「雑所得」に区分されないと
ダメですよと言っております。

インターネットで売買するか窓口で売買するかは問わず、「雑所得」
になれば経費にしてもいいですよということですが、
「雑所得」に該当するためには”営利目的で継続的行為”が基本的条件です。

馬券を買うときは”当る”ことが楽しみですよね。
外れ馬券は捨てないようにしましょう!!