「セルフメデイケーション税制」について

「セルフメデイケーション税制」が新設されました。(平成29年分より)

従来の「医療費控除」の特例として新設された制度です。
従来の「医療費控除」か、特例の「セルフメデイケーション税制」で控除の申告をするかはいずれかの選択となります。

両方は受けれないということです。

「医療費控除」は10万を超えたら受けれる。(厳密には所得の5%が基準)
特例の「セルフメデイケーション税制」は1万2千円を超えたら受けれることとなりました。
一応ハードルは下がったように見えますが、この特例を受けるための前提があります。

普段から病気予防を行っている方となっておりますが、具体的には「健康診断」を受けている方や「予防接種」を受けている方となります。

当然、確定申告書にはその証明が必要となり、市販されている医薬品等のうち、パッケージに「セルフメデイケーション税制」の対象商品である旨の記載があるものに限られます。(レシートに対象商品である旨の

記載があります。)

対照となる医薬品は、「スイッテOTC医薬品」のみが対象となります。

この制度の目的は、国民が自ら健康管理や疾病予防の取り組みをする事を後押しをしながら、「医療費を抑えること」(医療費の適正化)を目指しております。