平成27年中に個人で起業した方は平成28年3月15日までに、決算、確定申告書を所轄(納税地、居住地)の税務署に提出しなければなりません。
この場合に「白色申告」か「青色申告」でするかはご自分で決められます。
しかし、「青色申告」には様々な特典がありますので、若干の届け出を期日までに提出しているかにより、受けれない場合があります。
事業を開始された方は、記帳義務が平成26年より発生しております。
全ての事業者に記帳義務が課せられております。
その記帳方法により、同じ「青色申告」でも控除額が大きく変わります。
複式簿記で記帳されている場合は「65万円」、それ以外の場合は「10万円」です。
そして事業を開始してから2か月以内に事業開始届と青色申告の届け出が必要となります。
最近では、エクセルで集計されている方も多いようですが、パソコンソフトで処理すれば65万の控除が可能です。(エクセルで入金、出金をまとめただけでは10万円です)
65万円の経費を使うより、「青色申告控除」の65万円の控除を受けたほうが有利な気がしませんか?
まとめ
届け出関係
・開業届の提出
・青色申告の提出
作業
・記帳すること