不動産の貸付で65万円の控除を受けるには?

報酬
不動産の貸付による収入は「不動産所得」として申告します。

所得税においては、様々な収入を、その収入の源泉により、所得を区分しており、それぞれの計算の仕方により所得を合計して申告し納税します。

会社員であれば「給与所得」として申告します。

一般的には会社で年末調整をすれば、個人では何もしなくていいのです。

最近は、将来の年金不足を賄うため等老後の生活資金や銀行に預けておいてもあまり利息も期待できない不安からか、不動産を購入して貸付による収入を得ている人もたくさんおります。

不動産の貸付は特にやることもないので、副業にはもってこいかもしれません。

不安なのは入居者がいるかどうかです。

それと確定申告はどうしたらいいのかわからない?
という不安でしょうか?

不動産の貸付による収入は不動産所得とされます。

青色申告をしている方は「青色申告控除」(10万円)が控除されます。

白色申告者にはこの特典はありません。

更にその貸付の規模が事業的と判断されれば
「青色申告特別控除」(65万円)が適用されます。

そうです、同じ不動産所得でも所得の計算が異なります。

それは、貸付の規模により異なるのです。

その規模の判定基準は、
”5棟10室”の形式基準が設けられています。

5棟の貸付用不動産(貸家)か10室以上の不動産(貸し間、アパート)
を持っているかの形式的基準をクリアすれば受けられます。

大前提は「青色申告者」です。