平成29年1月1日より改正の「育児・介護休業法」です。
改正のポイントその2
介護休暇の取得単位が変わります。
取得単位が半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。
現行は、1日単位での取得しか認めれれていませんでしたが、改正後は半日での取得も可能となりました。
これからの、介護の事を考えると準備期間を如何に有効に使うかによって、従業員が離職をしないで済むかが大きな問題となります。
改正後の休暇の取り方に様々な取得の方法をを可能にすることにより、会社に合った休暇の取り方や働き方に柔軟性が生れることでしょう。
働きやすい環境づくりは、これから益々経営者様には求められてきます。
介護両立支援の取り組みをした事業主様には「助成金」が国から準備されております。
この機会に、是非助成金をうまく活用しながら、働きやすい環境を作りませんか?
育児・介護休業法が改正されます。第2回
