育児・介護休業法が改正されます。第3回

仕事と介護の両立
育児・介護休業法が平成29年1月1日より改正・施行されます

介護休業法の改正のポイントその3

介護のための所定労働時間が短縮されます。

現行においては、法律での規制はありませんでした、しかし、改正後は、介護対象の家族の介護終了まで、従業員の申し出により所定時間外労働は免除されます。

この改正は、従業員にとっては非常に介護のためにはありがたい改正だと思います。

反対に経営者や同僚にとっては、少ししわ寄せが来るかもしれません。

しかし、介護の問題は、必ず誰にでもやってくることを考えると、準備をしておかなければなりません。

介護の問題は先が読めません。

そのことを考えると改正を機会に、今働き方の改革として、仕事の配置や仕事の中身、そして休養すべきことを再構築しておく時かもしれません。

この機会に「介護両立の取り組み」をして、国からの助成金を受給しましょう。

申請のための、相談は随時受付中です。