育児・介護休業法が改正されます。第1回

仕事と介護の両立
今回の改正は平成29年1月1日改正・施行となっております。

介護関係の改正のポイント その1

1.介護休業が分割で取得できるようになります。

改正前は、対象家族1人につき、通算93日間で原則一回限りでした。

これを、分割して3回目で分割で取得してもよいことに改正されます。

介護のために、連続して93日間を取得することがなかなか難しい現状と介護の準備や手続きが連続してできないことを踏まえて、より使い勝手が良い制度の改正となりました。

これで、ほんとうに介護休業が「介護のための準備」と「介護をする従業員の働き方」を考える休業制度となりそうです。

この制度を上手に利用しながら「介護と仕事の両立」を目指しましょう。

この制度の取り組みをすることにより、「助成金」がもらえます。

返済不要の「助成金」を折角の機会ですので活用してみませんか?

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