育児・介護休業法が改正されます。第4回

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介護休業法が平成29年1月1日より改正・施行されます。

経営者の方も従業員が離職しないよう心掛けないと、「介護」の問題は突然に襲ってきます。

改正のポイントその4

介護休業の対象となる家族が増えました。

現行では、
配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居していて、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫となっていましたが、

改正後は、
上記の「同居」の要件が除かれました。

配偶者、父母、子配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫となりました。

現在は、生活のパターンも多様化しております。

しかし介護は、一日に、或いは一週間に何日かでも別居している家族の介護に交代で携わる時間が生じてしまう事も現実には発生しております。

そのような方には非常に良い改正かと思います。

介護両立支援取組の「助成金」は60万円です。

今のうちから準備をしましょう。