法定相続人とは誰になるのか?ご存知ですか?

法定相続人とは、「法律上、相続人となる人」を指します。
配偶者は必ず相続人となります。
(婚姻届を出していない人、いわゆる内縁関係の者は、法定相続人となりません。 )

子がいる場合

実子の場合は相続人となります。養子の場合も相続人となります。
(配偶者の連れ子の場合は、養子縁組をしないと相続人にはなれません。)

子がいない場合
配偶者と親が相続人となります。
子がいなくて、親もいない場合
配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。

上記の様に配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は親にいき、
子も親もいない場合は兄弟姉妹となります。
(その該当相続人が死亡していた場合にはその子が代襲相続人となります)

法定相続人の数が確定しないと、相続税の基礎控除額が計算できないので
ここはしっかりと確認したいものです。