法定相続人とは?

法定相続人を確認してみましょう
◇法律上、相続人となるのは誰か
●配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
→婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係の者は、
法定相続人には当たりません。
●子がいる場合は、配偶者及び子が相続人となります。
→実子だけでなく、養子も相続人となります。
→配偶者の連れ子場合、養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。
→現在の配偶者との間の子でなくても相続人となります。
・離婚した先妻との間に生まれた子
・内縁関係にあるものとの間に生まれた子
→子が本人より先に亡くなっている場合、亡くなった子の子(孫)がいれば、その孫が代襲相続人となります。
●子がいない場合(もともといないor子がいたが本人より先に死亡し、かつ、その代襲相続人たる孫もいない場合)配偶者及び
親が相続人となります。
→本人死亡時に、両親はすでに先に死亡しているが、祖父母が健在の場合、祖父母が代襲相続人となります。
●子がおらず、かつ、親(及び祖父母など直系尊属すべて)もすでに死亡している場合、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となりま
す。
→兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、その兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人となります。