法定相続人とは?

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法定相続人を確認してみましょう

◇法律上、相続人となるのは誰か

●配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
 →婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係の者は、
  法定相続人には当たりません。

●子がいる場合は、配偶者及び子が相続人となります。
 →実子だけでなく、養子も相続人となります。
 →配偶者の連れ子場合、養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。
 →現在の配偶者との間の子でなくても相続人となります。
  ・離婚した先妻との間に生まれた子
  ・内縁関係にあるものとの間に生まれた子
 →子が本人より先に亡くなっている場合、亡くなった子の子(孫)がいれば、その孫が代襲相続人となります。

●子がいない場合(もともといないor子がいたが本人より先に死亡し、かつ、その代襲相続人たる孫もいない場合)配偶者及び
 親が相続人となります。
 →本人死亡時に、両親はすでに先に死亡しているが、祖父母が健在の場合、祖父母が代襲相続人となります。

●子がおらず、かつ、親(及び祖父母など直系尊属すべて)もすでに死亡している場合、配偶者及び兄弟姉妹が相続人となりま
 す。
 →兄弟姉妹が本人より先に死亡している場合、その兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人となります。