遺言書には書くことが決まっている?

遺言には、どのようなことを書くのか
遺言には、いろいろなことを書くことができます。
例えば・・・・・・
●自分の財産のうち、どれを誰に相続させたいか。
〈例〉自宅の土地建物は妻に相続させ、経営する会社の株式は後継者である長男に相続させる。
●自分の財産を、どのような割合で相続させたいか。
〈例〉家業を継いでくれている長男には、少し多めに相続させたい。
●相続権のない人に財産をあげたい。
〈例〉長年自分の世話をしてくれた長男の嫁にも財産をあげたい。
●祭祀承継者(墓を守り法事などの祖先の祭祀を主宰する人)を誰にするのか。
〈例〉祭祀承継者は、海外に住んでいる長男ではなく、長年同居している長女に指定したい。
●死後の遺言の執行を任せたい人を指定する。
(遺言執行者の指定)
〈例〉遺言執行者として、長年つきあいのある弁護士を指定する。
→遺言執行者には死後の手続きを任せることになりますので、信頼できる人にあらかじめ了解を得たうえで、遺言執行者として
指定するようにしましょう。
●なぜこのような遺言をしたのか、とか、葬儀に関する希望など、家族に伝えたい自分の気持ちを盛り込む(付言事項)
〈例〉長女には結婚のときに相当の財産を持たせてやったが、次女は独身のためそのような機会もなく、逆に遺言者と同居し
長年介護してくれたことから、次女の相続分を少し多めにした。このような遺言者の気持ちを理解して、姉妹にはこれ
からも仲良くしてほしい。
〈例〉葬儀は、家族だけの密葬にしてほしい。
→付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者の意思が明確になることにより、相続人らがこれを尊重してくれる
ことが期待できます。
これ以外にも、さまざまな内容を盛り込むことができます。
→上記の各例は、あくまでも概要の例示です。実際に遺言を作成する際は、相続させる財産の具体的表示や相続分の具体的
割合、相続人の氏名、遺言執行者の氏名など、具体的に記載する必要があります。