借入金が貸付金に変わるんですか?
社長一人で頑張ってきた、同族会社のオーナー社長様は
注意が必要です。
本人の役員報酬を、会社の維持、発展のために
ほとんど会社につぎ込ん結果、
会社から見れば「借入金」
社長様から見れば「貸付金」となります。
この「貸付金」が相続財産に含まれてしまいます。
会社を引き継ぐ者にとっても、これは「借入金」ですから
返済義務が生じます。
突然、相続が発生してしまった場合は
手の打ちようもありませんが
やはり、ご自分の会社の「貸借対照表」をみながら
先に打つ手を考えないと、思わぬ税金が発生するかも
しれません。
事前に対策をとることが、如何に重要かがわかります。