借入金が「貸付金」に変わる?

借入金が貸付金に変わるんですか?

 

社長一人で頑張ってきた、同族会社のオーナー社長様は

注意が必要です。

 

本人の役員報酬を、会社の維持、発展のために

ほとんど会社につぎ込ん結果、

会社から見れば「借入金」

社長様から見れば「貸付金」となります。

 

この「貸付金」が相続財産に含まれてしまいます。

 

会社を引き継ぐ者にとっても、これは「借入金」ですから

返済義務が生じます。

 

突然、相続が発生してしまった場合は

手の打ちようもありませんが

やはり、ご自分の会社の「貸借対照表」をみながら

先に打つ手を考えないと、思わぬ税金が発生するかも

しれません。

 

事前に対策をとることが、如何に重要かがわかります。