一人経営者の社長が亡くなった場合の借入金の返済はどうする?

実務簿記_日本橋_会計事務所
夫である社長がひとりで経営していた場合の
会社の借入金の返済はどうするのか?


奥様には全く会社を引き継ぐ気持ちもありませんとの事でした。

ただ、会社が借入金があるので返済だけはしなければと必死でした。

そして、奥様個人の資金ができたので、返済しようと銀行に行ったら、
・・・・・「その会社のどなたですか?」

会社の役員でもないし、社員でもありません。

社長の奥様であるだけで、会社としての取引はできないのです。

「遺産分割協議書」はありますか?

「謄本」はありますか?

何のために必要で、何をいつまでに準備していいのかさっぱりわかりません、
との事でした。

簡単に言えば、会社の代表者(代表取締役)の地位を確保しないといけませんね。

一般的には、
「遺産分割協議」により、株式を取得し、株主総会を開催して代表取締役に就任する。
当然、登記も必要となります。

さあ、問題は「遺産分割協議」であります。

文字通り「被相続人」の財産がどこにいくらあるか?
反対に債務(借金)がどこにいくらあるかを調べなければなりません。

生命保険金も財産です。(非課税枠あり)
先ず、財産、債務を洗い出してからが「遺産分割」の協議となります。

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