夫である社長がひとりで経営していた場合の
会社の借入金の返済はどうするのか?
奥様には全く会社を引き継ぐ気持ちもありませんとの事でした。
ただ、会社が借入金があるので返済だけはしなければと必死でした。
そして、奥様個人の資金ができたので、返済しようと銀行に行ったら、
・・・・・「その会社のどなたですか?」
会社の役員でもないし、社員でもありません。
社長の奥様であるだけで、会社としての取引はできないのです。
「遺産分割協議書」はありますか?
「謄本」はありますか?
何のために必要で、何をいつまでに準備していいのかさっぱりわかりません、
との事でした。
簡単に言えば、会社の代表者(代表取締役)の地位を確保しないといけませんね。
一般的には、
「遺産分割協議」により、株式を取得し、株主総会を開催して代表取締役に就任する。
当然、登記も必要となります。
さあ、問題は「遺産分割協議」であります。
文字通り「被相続人」の財産がどこにいくらあるか?
反対に債務(借金)がどこにいくらあるかを調べなければなりません。
生命保険金も財産です。(非課税枠あり)
先ず、財産、債務を洗い出してからが「遺産分割」の協議となります。
一人経営者の社長が亡くなった場合の借入金の返済はどうする?
