そんな「会社」いりません!
同族会社の一人オーナー会社の場合には必ず通る道です。
「相続人」が思わぬところで「争い」が生じてしまいす。
「会社」を継ぐ人が決まっていない場合では特に注意が必要です。
被相続人が一人株主だった場合、その株式を誰が相続するか、
話し合いである相続人が発した言葉です。
株価を算出するために、会社の資産、債務の確認をしました。
その負債の中に「銀行借入金」のほかに「役員借入金」があり、
債務超過状態の説明をした時に、そんな借金だらけの会社はいらない、
とおっしゃってました。
これは、簡単に理解してもらえないだろうと感じました。
「役員借入金」は「被相続人から見たら「貸付金」ですから被相続人の財産となります。
相続人からすれば、そのお金何処にあるのか??
相続が発生してからでは、間に合いません。
被相続人の相続税の計算上、遺産となっても、何処にもお金はありませんから、
「そんな会社いりません!」と言うことでしょうが、「財産放棄」の手もありますが・・・・。
見えない財産に要注意ですね。
事前対策をしておけば、こんなことにはなりませんが。
相続が何時発生するか、どなたにもわかりませんから、ついつい後回しになってしまいますね。