相続税の計算方法
1 基礎控除を超えると相続税がかかる
相続税は、正味の遺産額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に課税されます。
正味の遺産額
遺産総額 - 債務・相続費用 > 遺産に係る
非課税財産 基礎控除額
遺産に係る基礎控除額は、次のように計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
2 相続税のかかる財産、かからない財産
相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・銀行預金・郵便貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。これらの土地、建物、有価証券、預貯金などのすべての財産は時価(財産評価基本通達などにより、その財産の種類ごとに評価の方式が定められています)で評価します。
なお、相続開始前3年以内に相続又は遺贈等により財産を取得した相続人等が被相続人から贈与された財産は、贈与税の110万円の基礎控除の範囲のものを含め、原則として相続財産に加算します。また、相続時精算課税制度(精算課税贈与)の適用を受けた財産は、すべて相続財産に加算されます。ただし、加算した贈与財産につき、すでに支払った贈与税があれば相続税額から差し引かれ、精算課税贈与を選択した場合に限り、控除しきれない額は還付されます。
被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や生命保険金も、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。
ただし、次のような財産には、相続税はかかりません。
●お墓・仏壇・祭具など
●相続人が受け取った生命保険金及び退職金のうち、法定相続人1人につき500万円を乗じた金額
3 債務を控除して相続税は計算する
相続が開始した時に、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払いの公租公課、生前の入院費用などの未払金、通夜や葬式にかかった費用は、相続財産から控除することができます。基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分で分割したものとして、相続税の速算表の税率と控除額を用いて各人ごとの税額を計算し、その合計が相続税の総額になります
相続税の総額に、実際に各人が相続した財産が課税遺産総額のうちに占める割合を乗じて計算した金額が、各人ごとの相続税額になります。
配偶者には、配偶者の税額軽減という相続税の特典があり、配偶者の法定相続分と1億6,000万円うち、いずれか大きい方の金額までについては税額が軽減されます。よって、配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分以下である場合は、配偶者には相続はかかりません。
ただし、遺産分割協議が整っていることが要件ですから、注意が必要です。
このほか、未成年控除、障害者控除や2割加算制度などがあります。
【相続税の税額計算の仕組み】
「課税相続財産」
「基礎控除額」
●土地 ●預貯金 ●建物
純 ●有価証券…など 3,000万円+600万円
※仏壇・仏具等の非課税財産は - × 法定相続人数 = 課税遺産
除かれる 総額(★1)
財
-
産 「債務・葬式費用」 「法定相続分による分割」
●銀行借入金 ●公租公課
●病院費用 ●葬式費用一式 配偶者 子A 子B
(★3)
+ || 各人税額の合計
「贈与財産」 相続税の総額(★2)
・相続開始前3年以内に相続人に ↓
贈与された財産 各人が実際の取得金額の割合に
・相続時精算課税制度の適用を 応じて負担
受けた財産
自分で計算してみましょう
【相続税の総額計算シート】
課税遺産総額… (★1)
(法定相続分) (税率)★ (控除額)★
1/2 × % - =
1/2×1/子供人数 × % - =
1/2×1/子供人数 × % - =
1/2×1/子供人数 × % - =
相続税の総額
(各人税額の合計) (★2)
★3 葬式費用としての債務控除の可否
可 不可
・葬式(仮葬式も含む)そのものの費用 ・香典返戻費用
・お寺への戒名代、お布施(当日のもの) ・初七日以後の法会費用
・お通夜の食事代その他葬式前後の費用で通常必要なもの ・墓碑及び墓地の購入費
・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬費用
★4 相続税税率表
法定相続分の各相続人の取得価格
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% - 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% - 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% - 700万円
1億円超 2億円以下 40% -1,700万円
2億円超 3億円以下 45% -2,700万円
3億円超 6億円以下 50% -4,200万円
6億円超 55% -7,200万円