困ったときは?どこに聞く?

高齢化社会

法定相続人が現れた・・・NO3

「遺産分割にかかる委任を受けました」と弁護士法人からお手紙がきました。

法定相続人だから、財産がもらえるかも?
なんて思ってしまったのでしょうか。

ないもわからないまま、「無料相談」に駆け込んだようです。

おなじ「無料相談」でも、ご本人が理解、納得の上で弁護士に委任したのかどうかが、こちらではわかりません。

今後は相続人同士での直接お話はできなくなりました。
分割協議になると、取得する財産も当然ありますが、債務(借金)もありますので、どんな形で協議が整うか不安です。

本当は兄弟間でじっくり協議をして、納得できない場合に専門家(弁護士等)に相談してからでも遅くはないのです。

まだ、もめていない段階から弁護士が入ると、なかなか決まるものも決まりませんし、最初からけんか腰のような気になり、直接話し合いができない点で、遺産分割が長引くこともあります。

このような場合は「遺言書」があれば余計な時間とお金が掛からなくて済むかもしれません。