「相続税の周知文」が届いた?中央区の税理士が解説します

「相続税の周知文」が届きましたか?

周知文
「相続税の周知文」をご存知でしょうか? 平成27年1月から適応される相続税制改正(遺産に関する基礎控除の大幅な引き下げ)により、相続税の課税ベースが大幅に拡大されました。

これは、今まで相続税のことを意識していなかった人たちにも納税義務が生じる場合が増えてくるということです。
周知文の送付は、このような方々に対する申告義務の周知・広報を目的とした東京国税庁の取り組みの一環であり、相続税の申告の要否の自己チェックを促すという意味で実施されています。

相続人に対して、自分で相続税の申告が必要かどうかを尋ねるものですが、「現金」「預金」だけでしたら、ある程度は判断できますが、自宅の土地や家屋は簡単には計算できませんよね。

このような自分では判断できない事柄を予め認識し事前に対処することで、申告漏れなどを防ぐこともできます。
そもそも、申告はもとより相続の課税基準さえ知らないといった方は、実は大勢いらっしゃるのではないでしょうか?

周知分はどのような人に届くのか

簡単に言いますと、「明らかに申告が必要な人」と、「明らかに申告の必要がない人」を除く中間層が対象となります。
その中には、相続のことをすっかり忘れていたり、課税の可能性があるにも関わらず相続に全く関心がなかったりする人もいるのではないでしょうか。
税務署も、申告案内を送るのか、周知文を送るのか、または案内しないのかを一定の基準に従って選別しているものと想定されます。

従来の通知方法は?

従来から、相続税が課税される見込みのある人に対し税務署が案内状を送付するといった取り組みは実施されています。
具体的には、「相続税の申告案内」のような実際に提出を促すものです。
今回の相続税改正による「相続税の周知文」の立ち位置とは少し意味合いが異なりますね。

いずれも提出義務はありませんが、相続税の基礎控除を超えるような遺産がある場合は、速やかに税理士に相談することをお勧めします。

何故このような文書が送られてくるの?

納税対策
相続に関心のない方ならば、何で自分にこのような周知文が送られてきたのだろう?
もしかして、税務署に目を付けられている!?などと誤解をしてしまうかもしれませんね。
しかし、これはあなたに向けた事前準備を促す安心材料だと思っていただいてよいかと思います。

例えば、死亡してすぐに預金が凍結されて、おろせなくなってどうしようとか?
生前対策をしていなかったばかりに多額の相続税が発生してしまった・・・とか?

相続の問題は、やはり発生する前に想定される問題や必要な納税対策が必要です。
そのためにも、事前に周知文のような文書をきっかけに自分の状況を確認しておくことで、こういった問題を回避することができますね。事が起きてからでは遅いのです。

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